農地の取得

農地の取得等の手続解説

農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。

農地を買ったり借りる場合には、お互いに契約を結ぶだけでなく、
農地に関する法律(農地法や農業経営基盤強化促進法)に基づき、市町村にある農業委員会の許可が必要です。

この許可にあたっては、下記の①~⑤の要件を満たす必要があります。

合理化のイメージアイコン

農地の権利移動の要件(買ったり、借りたりするには)

  • 1
    全部効率利用要件
    農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと
    →借り入れる農地のほかに利用していない農地がある等
  • 2
    地域との調和要件
    周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
    →周りの農家が有機農業を行っている地域で慣行農業をする等
  • 3
    下限面積要件
    経営面積の合計が原則50a以上(北海道は2ha以上)であること
    ※農業委員会がこれより低い面積を定めている場合がありますので、ご確認ください。
  • 4
    農作業常時従事要件
    個人の場合は農作業に常時従事すること
  • 5
    農地所有適格法人要件
    法人の場合は農地所有適格法人であること

(④、⑤を満たさない場合には解除条件付きで借りられます。説明

  • 6
    書面による解除条件付きでの契約
    解除条件:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
  • 7
    地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  • 8
    法人の場合(農地所有適格法人を除く)、役員の1人以上が耕作又は養畜の事業に常時従事すること

毎年、農業委員会に利用状況を報告しなければなりません。
適正に利用されていない場合、最終的には許可を取り消されることになります。

質問農地の取得方法は、借りたい?買いたい?