農地の取得等の手続解説

農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。

ケース2出し手が都会などにいて、自ら耕作も管理もできない場合

出し手が都会などにいて、自ら耕作も管理もできない場合 イメージ画像

相続などで農地を取得したけれども、都会などに住んでいるため自らは耕作も管理もできないことがあります。
このような場合、農地中間管理機構が仲介し、出し手である相続人等(都市在住者等)から農地を借入れ、近隣の農地に貸付けることで問題が解決できます。この結果、出し手に対しては農地の保全・管理と安定した賃料収入を、受け手に対しては遠隔地の出し手に気を使うことなく、安定的な耕作が保証できます。

出し手が都市在住者等の場合の農地中間管理機構の役割