- 下限面積要件
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経営面積の合計が原則50a以上(北海道は2ha以上)であること
農業委員会がこれより低い面積を定めている場合がありますので、ご確認ください。
農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。
農地を売ったり貸したりする場合には、お互いに契約を結ぶだけでなく、
農地に関する法律(農地法や農業経営基盤強化促進法)に基づき、
市町村の農業委員会の許可が必要になります。
この許可は基本的には農地を売る、貸す者の要件が問われるのではなく、
買う・借りる者の要件が問われます。
その要件とは下記の①~⑤までです。
農業委員会がこれより低い面積を定めている場合がありますので、ご確認ください。