農地法の許可を受けて、売買契約を結ぶ。
農地の取得等の手続解説
農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。
結果既に具体的に売りたい農地があり、
耕作者の方との話がまとまっている場合は下記の2つの方法があります。
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市町村の行政処分である「農用地利用集積計画の公告」により所有権の移転を行う。
この場合、農地中間管理機構が行う特例事業を活用することもできます。