機構の行う特例事業

農地の取得等の手続解説

農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。

農地の売り買い(農地売買事業)

出し手

出し手イメージ
買入れ
売渡し

受け手(担い手)

受け手(担い手)イメージ

農業生産法人等

農業生産法人等イメージ

農地を売った方

  • 譲渡所得が年間800万円、買入協議制度による場合は1,500万円、地域で農地を担い手へ集積する取り決め(農用地利用規程)を策定して農地中間管理機構へ売渡した場合には2,000万円まで特別控除され所得税が軽減されます(一部都道府県を除く。)。

農地を買った方

  • 登録免除税(所有権移転登記)が10/1,000(R3.3.31まで)に軽減されます。 (一般20/1,000)
  • 不動産所得税が取得価格の1/3相当額控除されます。

一時貸付けした後に売渡す事業もあります

  • 1
    • 経営規模を拡大したい
    • 新規に就農したいという気持ちはあるものの、すぐには農地の買入資金が手当てできない
    • 経営が安定してから取得したい

    というあなた、農地中間管理機構におまかせ下さい。
    一定期間貸付けた後に売渡します。

  • 2

    農地の買入資金を一括払いにできない場合には、分割払いができます。

一時貸付けした後に売渡すイメージ