公益社団法人 全国農地保有合理化協会
公益社団法人 全国農地保有合理化協会
用語解説
  • ら・わ
  • 英数

  • 相対
  • 取引にあたって、売り手と買い手が直接価格を決める方法の一つ。農地の権利移転では、農地の出し手と受け手が賃借料や農地価格を決めることを示す。

  • 入会地
  • 特定の人たちが共同で利用する権利を認められている草地・原野・山林などのこと。この権利を「入会権」という。

  • ウルグアイ・ラウンド農業合意
  • 1986年から1993年にかけて行われてきたGATT加盟国による多角的貿易交渉の農業に関する合意内容のこと。現在はWTOにて協議が行われている。

  • A-FIVE
  • 株式会社農林漁業成長産業化支援機構のことで、農林漁業者の6次産業化の取組を支援する唯一の官民ファンドとして平成25年2月に開業した国と民間の共同出資株式会社

  • 解除条件付き貸借
  • 農地法、農業経営基盤強化促進法に基き、[1]農作業常時従事者以外の個人、[2]農地所有適格法人以外の法人(業務を執行する役員のうち1人以上の者が耕作等の事業に常時従事)が、農地の権利を借りる貸借のことです。借りた農地を適正に利用していない場合に、貸借を解除できる旨の条件が付され、地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと見込まれることとなどが要件となります。

  • 交換分合
  • 細分・分散している農用地を、区画、形状等を変更すらキとなく、地域ぐるみで所有権などの権利を交換すると、広く使いやすい農用地にまとめる(集団化する)ことです。
  • 耕作放棄地
  • 農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前1年以上作付けせず、今後数年の間に再度耕作する意思のない土地です。なお、耕作放棄地は多少手を加えれば耕地になる可能性のあるもので、長期間にわたり放置し、現在、原野化しているような土地は含みません。

  • 採草放牧地
  • 農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。

  • 市街化区域
  • 都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域に区域区分することをいわゆる「線引き」といい、線引きされた都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
  • 市街化調整区域
  • 都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域に区域区分することをいわゆる「線引き」といい、線引きされた都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域をいいます。
  • 借賃(賃借料)
  • 農地法上の借賃(賃借料)とは、耕作の目的で農地につき地上権又は賃借権が設定されている場合の地代又は借賃(その地上権又は賃借権の設定に付随して、農地以外の土地についての地上権若しくは賃借権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その地代又は借賃と農地の地代又は借賃とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の借賃をいいます。
  • (農業)集落
  • 市町村の区域の一部において、農作業や農業用水の利用を中心に、家と家とが地縁的、血縁的に結び付いた社会生活の基礎的な地域単位のことです。農業水利施設の維持管理や農機具等の利用、農産物の共同出荷等の農業生産面ばかりでなく、集落共同施設の利用、冠婚葬祭その他生活面にまで及ぶ密接な結び付きのもと、様々な慣習が形成されており、自治及び行政の単位としても機能しています。
  • 集落営農
  • 集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産工程の全部又は一部を共同して行う営農活動、又はそのような営農活動を行う組織の総称です。(任意組織の形態をとっているものが多い。)①共同購入した機械・施設の共同利用、②転作田の団地化など農地の利用調整、③中心的な担い手に主な作業を委託し、生産から販売まで共同化するなど、地域の実情に応じてその取組内容は多様であります。農業政策上も、①生産の効率化、②コストの低減、③農地の保全、管理等それぞれの集落営農の機能・役割に応じ、支援策を講じています。
  • 使用収益権
  • 農地法上において「地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権」をいいます。なお、農地法においては、これ以外でも、農地又は採草放牧地について使用及び収益を目的とする権利(例えば、公法上の契約や行政処分において設定されるもの、農業経営の委託を受けることにより取得されるものなど)を設定・移転する場合には、農業委員会または、都道府県知事の許可を要することとされています。

  • スーパーL資金
  • 農業経営基盤強化資金の略称です。日本政策金融公庫が、認定農業者を対象に農地取得、施設整備等に必要な長期資金を低利で融資する制度資金です。

  • 賃借権の法定更新
  • 農地法上、期間の定めがある賃貸借の場合、期間満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされます。

  • 特定農業団体
  • 農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織です。地域の地権者から依頼があったときは、農作業を引き受ける義務を負います。要件として、①代表者等の定めがある定款又は規約を有していること、②5年以内に農業経営を営む法人となること等を内容とする計画を有していること、③耕作又は養畜について構成員全てで費用の共同負担・利益の配分をしていること等を満たす必要があります。なお、②の計画に基づいて法人化した場合には、特定農業法人になることが想定されます。
  • 特定農業法人
  • 農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業経営を営む法人です。地域の地権者から依頼があったときは、農作業の受託や農地を借り受ける義務を負います。
  • 特定農用地利用規程
  • 特定農業法人又は特定農業団体に関する事項を定めた農用地利用規程で、法人又は団体の同意を得て農用地利用改善団体が作成し、市町村の認定を受けることにより成立します。
  • 土地持ち非農家
  • 農家以外で耕地及び耕作放棄地をあわせて5アール以上所有している世帯をいいます。

  • 認定農業者
  • 市町村から農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいいます。

  • 農業経営基盤強化促進基本構想(市町村基本構想)
  • 市町村が、都道府県の策定する基本方針に即し、地域の実情を踏まえて策定する当該市町村の農政推進のための目標を取りまとめたものです。当該市町村における①育成すべき農業経営の目標とすべき所得水準等の基本的考え方、②営農類型毎の育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指標(農業経営の規模、生産方式等)、③こうした経営に集積すべぎ農用地の割合の目標等を内容とします。
  • 農業経営基盤強化促進基本方針(都道府県基本方針)
  • 農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が地域の特性に即して策定する地域農政推進のための計画。当該都道府県における①育成すべき農業経営の目標とすべき所得水準等の基本的考え方、②育成すべき経営体の基本的指標(農業経営の規模、生産方式等)、③こうした経営に集積すべき農用地の割合の目標等を内容とします。
  • 農業経営基盤強化促進事業
  • 農業経営基盤強化促進法において、利用権設定等促進事業、農地中間管理機構の実施を促進する事業、農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業、農用地利用改善事業の実施を促進する事業などの総称です。
  • 農業用施設用地
  • 農振整備計画で定める用途の一つであり、耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(畜舎、たい肥舎、集出荷施設、農機具収納施設等)の用に供される土地をいいます。
  • 農事組合法人
  • 農業協同組合法に基づき3人以上の農民が発起人となって設立される、組合員の農業生産の協業を図りその共同の利益の増進を目的とする法人です。農事組合法人には、機械・施設等の共同利用施設の設置又は農作業の共同化を行う法人、法人自体が耕作等農業経営を行う法人、これらを両方とも行う法人があります。
  • 農地
  • 耕作の目的に供される土地をいいます。
  • 農地移動適正化あっせん事業
  • 農業委員会が農業振興地域内農用地区域の農地について、農業経営規模の拡大や農地の有効利用に結びつくよう、売買や貸借などの農地の移動をあっせんする事業です。
  • 農地所有適格法人
  • 農地等の権利を取得できる法人(農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る)、持分会社)のことです。農地法では、きちんと効率的・継続的に農業を行うことができる組織体制となっている農業生産法人の要件を満たす法人については、原則として、農地等の権利の取得が認められます。
  • 農地中間管理機構
  • 都道府県知事の指定を受けて農地中間管理事業を行う法人のことです。離農農家、規模縮小農業者、不在村地権者等から農地を借り入れて、地域の担い手へ貸し付けることで、農地の面的集積を図っています。
  • 農地の利用集積
  • ある特定の農業経営が、「所有」「借入」「農作業受託」により農地利用を集約化することをいいます。
  • 農地保有合理化事業
  • 農業経営の規榎の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、農地保有合理化法人が行う農地売買等事業、農地売渡信託等事業、農地貸付信託事業、農業生産法人出資育成事業等をいいます。なおこの事業は、平成26年度から「農地中間管理事業」と「農地中間管理機構が行う特例事業」に改組されました。
  • 農地利用集積円滑化事業
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく事業の一つです。農地利用集積円滑化団体となる市町村、農協等が、農地所有者の委任を受け、代理して農地の貸付け等を行う事業です。
  • 農用地
  • 農業経営基盤強化促進法において「農地」又は「採草放牧地」をいいます。
  • 農用地区域
  • 農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計画で用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地等)を定めて設定する区域をいいます。
  • 農用地利用改善事業
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく事業の一つです。農用地利用改善団体が、地域全体の農用地の効率的な利用を図ることを目的として、集落の話し合いを基に、作付地の集団化や農作業の効率化、認定農業者への利用権設定等の促進を進める事業です。
  • 農用地利用改善団体
  • 農業経営基盤強化促進法に基づいて、農用地利用改善事業を行う農事組合法人又はその他の団体であって、市町村基本構想に定める基準に適合する区域(集落などの一定の地縁的なまとまりをもつ区域)をその団体の地区とし、かつ、当該地区内の農用地について権利を有する者の3分の2以上が構成員である団体です。
  • 農用地利用規程
  • 農用地利用改善団体が定める農用地の利用関係の改善活動を行う上での準則であって、市町村の認定を受ける必要があります。
  • 農用地利用集積計画
  • 利用権設定等促進事業において、農用地の利用関係の調整結果をとりまとめた「農用地の権利の設定・移転計画」です。この農用地利用集積計画を公告することにより、農地法の許可を受けることなく、計画の定めるところにより利用権の設定・移転、所有権の移転がされます。農用地利用集積計画によって移転・設定された利用権は、その存続期間が満了すると自動的に終了し、農地は確実に返還されます。

  • 不在地主
  • 自らは耕作しないで、人に貸して市町村外に居住している地主。自作地や借地の存在する市町村に居住している地主は「在村地主」といいます。

  • ほ場整備
  • 小さな区画の農地を、大きな区画に整理し、あわせて用排水路、農道などを計画的、効率的に配置するとともに、農地の集団化を図り生産性を向上させるための整備を行うことです。
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  • 遊休農地
  • 耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地をいいます。 農地法では、①1年以上にわたって農作物の栽培が行われておらず、かつ、今後、農地所有者等の農業経営に関する意向、農地の維持管理(草刈り、耕起等)の状態等からみて、農作物の栽培が行われる見込みがない、②農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において行われる栽培方法と比較して著しく劣っているときなどは、農業委員会が必要な指導を行います。
  • 優良農地
  • 一団のまとまりのある農地や、農業水利施設の整備等を行ったことによって生産性が向上した農地など、良好な営農条件を備えた農地をいいます。

  • 離作料
  • 借地を返還するにあたり、地主から借地人に支払われる給付のことです。借地を耕作する権利、いわゆる耕作権が消滅することに対する補償として支払われているが、地域ごとの慣行として行われているもので、農地法などの法令で定められてはいません。
  • 利用権設定等促進事業
  • 農業委員会等が出し手と受け手の農用地の利用関係を調整し、市町村がそれらの権利の設定、移転に関する計画(農用地利用集積計画)を作成し、公告すると農地法の許可を受けることなく、計画の定めるところにより利用権が設定・移転され又は所有権が移転するものです。
  • 利用権の設定
  • ①農業上の利用を目的とする賃借権、②農業上の利用を目的とする使用貸借による権利又は③農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利の設定(移転を含む)をいいます。農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定された利用権は、賃借権の法定更新等が適用される農地法に基づく一般の賃貸借とは異なり、契約期間の満了とともに所有者に農地が返還されます(再設定も可能)。
  • 利用調整活動
  • 農業委員会等が、認定農業者等の希望に沿う農地を探したり、利用権の設定が行われるようにするため、農地の所有者等との間で利用権の設定等のために行う合意形成活動です。

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