農地であればどこでも買い入れてもらえますか?
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農地売買等事業は農業振興地域内(「農振地域内」)に限られています。
特に農振地域内の「農用地区域」に指定された地域内で行われます(補助事業対象は「農振農用地」です)。これは経営規模の拡大や、農地の集団化などで、効率的な農業生産が行われるためには、ある程度の農地のまとまりが必要だからです。従いまして、「市街化区域内」の農地は買入れは行いません。 そのほか、農振地域内でも引き受け手が見込めないあまりに条件が悪い農地は、買入れを見合わせる場合もあります。
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どのようなときに農地売買等事業は使われるのですか?
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農地売買等事業は、基本的に規模の縮小や離農する農家などから農地を買い入れて、農地の出し手と受け手の間に公的機関たる農地中間管理機構が介入し、中間的に保有したあとで売り渡しますので、直接取引の場合より多様な活用方法があります。
なお、いくつかのケースについては、農地中間管理機構の状況によって実施しない場合もありますので、各中間管理機構へお問い合わせ下さい。
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農地中間管理機構に売る場合には要件があるのですか? また、農地中間管理機構から買い入れる場合も、なにか要件はありますか?
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農地中間管理機構が農地を買い入れる場合には、特に要件は設けられていませんが、引き受け手が見込める条件の良い農地を対象にしています。
農地中間管理機構から売り渡す場合は、担い手農業者の経営規模の拡大や、農地の集団化などで、効率的な農業生産が行われることを目的にしていますので、担い手農業者であるなど一定の面積要件があります。
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「農地売買等事業」を使うと何か利点はありますか?
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個人が農地中間管理機構に農地を売り渡した場合は、所得税の税制上の特例(譲渡所得税の特別控除)が受けられます。
また、農地中間管理機構から農地を買い入れた場合は、登録免許税や、不動産取得税の特例が受けられます。
そのほか契約などの諸手続きは農地中間管理機構と市町村農業委員会が行いますので、面倒な手続きがありません。
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「農地売買等事業」を使いたいのですが・・・
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農地売買等事業を使いたい場合は、お近くの市町村農業委員会にご相談下さい。もちろん、直接にお尋ね頂いてご相談や申し出をされても結構です。気兼ねなくお尋ね下さい。
「農地中間管理機構一覧」
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