新しい農地制度 |
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「農地中間管理事業の推進に関する法律」の制定と、「農業経営基盤強化促進法」の一部改正により、昭和45年の農地法改正により創設された農地保有合理化事業が、 新たな制度に生まれ変わりました。
平成26年度からスタートした「農地中間管理事業」は、制度発足後の5年後見直しが行われ、農地の集積・集約化に向けてその本来の機能を発揮するため、地域の特性に応じて、市町村、農業委員会、JA、土地改良区等のコーディネーター役を担う組織と農地バンクとが一体となって推進する体制の構築に向けた整備が行われています。 また農地中間管理機構では、農用地を買い入れて(一時貸付けした後に)売り渡す事業を引き続き実施しています。(一部の機構を除く。) |
お問い合わせは都道府県の農地中間管理機構へ |