公益社団法人 全国農地保有合理化協会
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農地の売り買い
「農地中間管理事業の推進に関する法律」の制定と、「農業経営基盤強化促進法」の 一部改正により、昭和45年の農地法改正により創設された農地保有合理化事業が、新たな制度に生まれ変わりました。

農地中間管理機構が行う「農地売買等事業」では、離農農家や規模縮小農家等から農地中間管理機構が農地を買い入れて、規模拡大による経営の安定を図ろうとする農業者等に対して、農地を効率的に利用できるように調整したうえで、農地の売渡しを行います。

農地を買い入れて規模拡大を図る方が、「認定農業者」などの担い手や、実質化された「人・農地プラン」の中心経営体であり、既存のほ場と連担化して1 haになるなどの要件を満たすと、国の補助事業が活用できます(農地売買支援事業)。

農地売買等事業の詳細
「農地売買等事業」では、農地中間管理機構が離農農家や規模縮小農家等から農地を買い入れて、規模拡 大による経営の安定を図ろうとする農業者等に対して、農地を効率的に利用できるように調整したうえで、農 地の売渡しや貸付けを行います。
※ 農地の貸し借りは、農地中間管理事業として農地中間管理機構が行います。
農地を買いたい方のメリット
  • 低利な制度資金、スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)が借りられます。
  • 登録免許税(所有権移転登記)が軽減されます。
  • 不動産取得税が取得価格の1/3相当額に控除されます。
農地を売りたい方のメリット
  • 譲渡所得が年間800万円、買入協議制度による場合は1,500万円、地域で農地を担い手へ集積する取り決め(農用地利用規程)を策定して農地中間管理機構へ売渡した場合には2,000万円まで特別控除され、所得税が軽減されます(一部都道府県を除く。)。
お問い合わせは都道府県の農地中間管理機構へ