農地の貸し借り |
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「農地中間管理事業の推進に関する法律」の制定と、「農業経営基盤強化促進法」の 一部改正により、昭和45年の農地法改正により創設された農地保有合理化事業が、新たな制度に生まれ変わりました。
農地の貸し借りについては、市町村段階で「農地集積円滑化団体」が取りまとめを行っていましたが、農地バンクの5年後見直しにより、令和2年4月からは「農地中間管理機構」が取りまとめて担い手へ貸し付けることになります。 (令和2年3月末日時点で貸し付けている案件は、その終期まで農地集積円滑化事業 として扱われます。) 「農地中間管理事業」とは、離農農家や規模縮小農家等から農地中間管理機構が農地を借り入れて、規模拡大を志向する担い手農業者や、新規に農業を始めたい法人等の借受希望者に、農地の貸付けを行う事業です。 |
詳細について |
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お問い合わせは都道府県の農地中間管理機構へ |
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