農地の売り買い |
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「農地中間管理事業の推進に関する法律」の制定と、「農業経営基盤強化促進法」の一部改正により、昭和45年の農地法改正により創設された農地保有合理化事業が、新たな制度に生まれ変わりました。 これまで農地保有合理化法人が実施してきた農地の買入れと売渡しは、農地中間管理機構が引き続き実施します(農地中間管理機構が行う特例事業)。 「農地売買等事業」では、農地中間管理機構が離農農家や規模縮小農家等から農地を買い入れて、規模拡大による経営の安定を図ろうとする農業者等に対して、農地を効率的に利用できるように調整したうえで、農地の売渡しや貸付けを行います。 農地を買い入れて規模拡大を図る方が、「認定農業者」などの担い手であり、既存のほ場と連担化して1haになるなどの要件を満たすと、国の補助事業が活用できます(農地売買支援事業)。 |
農地売買等事業の詳細 |
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農地を買いたい方のメリット |
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農地を売りたい方のメリット |
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お問い合わせは都道府県の農地中間管理機構へ |