経営が安定してから買い入れたい! |
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農地中間管理機構から農地を買い入れる場合に、一定の要件を満たしていれば、農地を一時借入して規模を拡大し、経営が安定してから農地代金を支払うことができます。
一時貸付期間中は賃料の支払いのみとなりますので、規模拡大効果が発揮してから土地代金を支払うことになります。
平成26年度から制度が変わり、一時貸付期間は「5年以内」となりましたが、都道府県知事が特に認める場合には「10年以内」へ延長できます。 なお、一時貸付期間満了後に土地代金を支払う「一時払い型」と、毎年定額を支払い完済時に所有権を移転する「分割払い型」があります。 詳細につきましては、お近くの農地中間管理機構へお問い合わせ下さい。 |
農地売買等事業の詳細 |
「農地売買等事業」では、農地中間管理機構が離農農家や規模縮小農家等から農地を買い入れて、規模拡
大による経営の安定を図ろうとする農業者等に対して、農地を効率的に利用できるように調整したうえで、農
地の売渡しや貸付けを行います。 ※ 農地の貸し借りは、農地中間管理事業として農地中間管理機構が行います。 ![]() ![]() |
お問い合わせは都道府県の農地中間管理機構へ |