農地の取得等の手続解説
農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。
農地を買ったり借りる場合には、お互いに契約を結ぶだけでなく、
農地に関する法律(農地法や農業経営基盤強化促進法)に基づき、市町村にある農業委員会の許可が必要です。
この許可にあたっては、下記の①~⑤の要件を満たす必要があります。

農地の権利移動の要件(買ったり、借りたりするには)
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1
- 全部効率利用要件
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農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと
→借り入れる農地のほかに利用していない農地がある等
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2
- 地域との調和要件
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周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
→周りの農家が有機農業を行っている地域で慣行農業をする等
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3
- 下限面積要件
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経営面積の合計が原則50a以上(北海道は2ha以上)であること
※農業委員会がこれより低い面積を定めている場合がありますので、ご確認ください。
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4
- 農作業常時従事要件
- 個人の場合は農作業に常時従事すること
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5
- 農地所有適格法人要件
- 法人の場合は農地所有適格法人であること
(④、⑤を満たさない場合には解除条件付きで借りられます。説明)