農地の取得等の手続解説
農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。
ケース7新規就農者等経営定着後に農地を買い入れる場合
経営規模を拡大したいとか新規に就農したいという気持ちはあるものの、農用地等の買入資金が手当てできないとか、規模拡大後の営農技術の定着に時間がかかるなどの理由で断念される場合があります。
このような場合、農地中間管理機構が仲介することで、経営が定着するまでの初期の負担を軽減できます。

- ①借入れにより経営規模を拡大し、経営が定着してから取得したいという農業者は、農業委員会経由で農地中間管理機構に事業参加の申込みを行う。
- ②農地中間管理機構は、事業参加申込書を審査し、審査結果を通知する。
- ③農地中間管理機構は、規模縮小農家・離農農家等から農用地等を買入れる。
- ④買入れた農用地等を、事業参加者に一定期間(最長10年間)貸付ける。
- ⑤貸付期間終了後、事業参加者に当該農用地等を売渡す。
- ⑥事業参加者は、取得した農用地等の代金を農地中間管理機構に支払う。