農地の取得等の手続解説
農地の貸借や売買でお困りの時は農地中間管理事業や特例事業を活用することをお考えください。
農地中間管理事業の流れ
出し手

借受け
- 農地中間管理機構
-
- ①農地を借受け(農地中間管理権)
- ②必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施
- ③担い手(法人経営・大規模家族経営・集落経営・企業)が
まとまりある形で農地を利用できるように配慮して、貸付け - ④貸し付けるまでの間、農地として管理
都道府県知事が
農用地利用配分計画※1を公告
または市町村長が農用地集積計画※2を公告
権利移動
貸付け
受け手(担い手)

農業生産法人等

農地中間管理機構から農地を借りる場合の流れ
農地中間管理機構による
借受希望者の募集への応募(公募制度)
農地中間管理機構による
借受希望者リストの公表
農地中間管理機構が事業規程
(貸付先決定ルール)に基づき、受け手を選定
農地中間管理機構と
借受希望者との交渉
農地中間管理機構が
農用地利用配分計画※1を決定
都道府県が農用地利用配分計画※1を認可
または市町村長が農用地集積計画※2を決定
都道府県が農用地利用配分計画※1を公告
市町村が農用地利用集積計画※2を公告
(農地の権利移動)
※1 農用地利用配分計画とは
農地中間管理機構が定めた「農用地利用配分計画」を知事が公告することにより、農地の権利移動が行われます(農地法に基づく農業委員会の許可は不要)。
これは、農地中間管理機構が受け手に農地を貸し付ける手続きをできるだけ簡単にする観点から設けられた仕組みです。
※2 農用地利用集積計画とは
市町村農業委員会が定めた「農用地利用集積計画」を市町村長が公告することにより、農地の権利移動が行われます。令和元年11月の制度改正により、地域内で出し手と受け手の協議が整っている場合等は、農地中間管理機構がより受け手へ農地を貸し付ける手続きを簡単にするための仕組みです。
農用地利用配分計画作成の流れ
農地中間管理機構が市町村に農用地用配分計画案の作成・提出を求めた場合の流れを示しています。
農地中間管理機構から農地を借り入れる場合には、公募に応募する必要があります。農地中間管理機構によって、公募の方法・様式が異なりますので、市町村・農業委員会・JAにおたずねになるか、各機構のホームページをご覧ください。