公益社団法人 全国農地保有合理化協会
公益社団法人 全国農地保有合理化協会
成り立ち
私たちは、農業経営基盤強化促進法第11条の2により、指定された法人団体です。

農業経営基盤強化促進法

   

【指定】

第11条の2

  1. 農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第七条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、 次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、当該業務を行う者として指定することができる。
  2. 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「支援法人」という。) の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、 その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
  4. 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

   

【業務】

第11条の3

支援法人は、次に揚げる業務を行うものとする。
  1. 農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。
  2. 農地中間管理機構に対し、前号に規定する事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
  3. 農地中間管理機構に対し、第一号に規定する事業の実施のための助成を行うこと。
  4. 第七条各号に掲げる事業に関する啓発普及を行うこと。
  5. 第七条各号に掲げる事業に関する調査研究を行い、及びこれらの事業に従事する者の研修を行うこと。
  6. 前各号に揚げる業務に附帯する業務を行うこと。