ほかにもあります!
このほかにも農地中間管理機構がおこなっている事業があります!
農地所有適格法人出資育成事業 農地売買等事業により買入れた農用地等を、農地所有適格法人に現物出資します。この時点で農地中間管理機構は、農地所有適格法人の構成員となります。 農地中間管理機構は、農地所有適格法人に対して現物出資した農用地相当の持分を取得して、15年以内の期間(据置期間5年以内)で計画的に持分を譲渡していきます。 農地所有適格法人の構成員は、農地中間管理機構が譲渡する持分相当額を毎年支払って持分を取得していきます。 このようにして農地所有適格法人の自己資本充実と経営規模拡大をお手伝いします!
農地売渡信託等事業 この事業は、農用地等を売りたいと考えている離農農家や規模縮小農家から、委託を受けて農用地等を売り渡すことを目的とする、信託の引受をおこなう事業です。  このとき、農地中間管理機構は、委託した方に対して、当該土地の評価額の70%を限度として、無利子資金の貸し付けをおこないます。  信託期間は5年間で、「金銭消費貸借契約」を締結する(無利子資金の融資)の場合には、信託農地に農地中間管理機構を第1順位とする、抵当権設定契約を締結します。  当該農用地等が、農地中間管理機構によって売り渡されたときには、委託者に土地代金を支払い、貸付金の返還を受けることになります。
農作業受委託促進事業 この事業は、農作業受託料相当額の資金を一括して貸し付ける事業です。 認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達者、認定就農者、特定農業団体などへ、3年以上の農作業受委託契約で定められた受託料合計の5年分以内を貸し付けます。 なおこの事業では、同一生産行程における基幹的農作業のうち3種類以上を受託することや、受託した面積が連担化して1ha以上の団地化を形成することなどが必要です。
農地条件整備事業 この事業は、農地中間管理機構が借り受けた農地を貸し付けたり、買い入れて売り渡しを行う際、農業生産に直接必要な農地の整備を実施する場合に、条件整備に要する経費(国や地方公共団体の補助事業を活用したときは、補助額を控除した額)に充てるための資金を無利子で融資(10年以内の償還)する事業です。